フラット35の借り入れを検討されている方は、申し込み時に必要な書類を正確に把握しておいたほうがよいでしょう。
というのも、フラット35を利用するにはさまざまな審査を受けなくてはならず、かつその審査ごとに膨大な量の書類が必要となってくるからです。
この記事ではフラット35の申し込みフローごとの必要書類を詳しく解説します。
フラット35の審査に落ちることなく、確実に利用したいという方はぜひ参考にしてみてください。
目次
フラット35の申し込みフロー
フラット35の申請における必要書類を把握する前に、まずはフラット35の申し込みのフローについて理解を深めておきましょう。
そうすることで、どのタイミングで書類を用意したほうがよいかを把握できます。
フラット35の申し込みフロー
- 金融機関による事前審査を受ける
- 借り入れの申し込みをする
- 本審査を受ける
- 物件検査を受ける
- 完成した住宅の適合証明書を提出してローン契約を締結する
- 融資の実行を受ける
申し込みフローのなかで、必要書類の提出が求められるタイミングは事前審査と本審査、そして物件検査の3回です。
次の章からは、各タイミングにおいて必要となる書類について、詳しく紹介していきます。
フラット35の事前審査の概要と必要書類
フラット35の申し込みにおいて、一番はじめに書類が必要となるタイミングが事前審査のときです。
まずは、事前審査についての概要を紹介し、そのうえで必要書類を解説します。
フラット35の事前審査とは
家を購入したくても、住宅ローンを借りられなければ代金を支払えません。
そのため、気に入った物件が見つかったら、まずは事前審査に申し込みます。
フラット35の事前審査とは、物件の申し込み後、どのような条件でいくらくらいのローンを借りられるかを把握するために行われる簡易的な審査です。
金融機関によっては、事前審査のことを仮審査と呼ぶこともあります。
また、お気に入りの物件が見つかってから事前審査に申し込む方法は2通り存在します。
不動産会社の担当者に、収入証明書や免許証などの本人確認書類を提出し、金融機関に申し込んでもらう方法が1つです。
もう1つには、Web経由で本人が申し込む方法があります。
不動産会社の担当者を通して事前審査を申し込む場合、審査結果が出るまでの目安は2~4日です。
Webで事前審査に申し込む場合は、スマホやパソコンから個人情報を登録し、登録後にローンの申し込み内容を入力することになります。
審査結果は1~2日で出ることもあり、不動産会社の担当者経由よりも比較的早い傾向にあります。
事前審査の必要書類
フラット35の事前審査で必要となる可能性がある書類は次のとおりです。
フラット35の事前審査における必要書類
- 本人確認書類(運転免許証/健康保険証/パスポートなど)
- 収入を証明する書類(源泉徴収票/確定申告書など)
- 事前審査のための申込書
- 債務状況の申出書(ほかに借り入れがある場合)
上記書類を漏れなく準備し、以降の本審査にスムーズに進めるようにしておきましょう。
事前審査における必要書類は金融機関によって異なるため、なかには独自の申込書への記載を求めるところもあります。
なお、Web上で事前審査に申し込む場合は、ホームページ上の専用フォームの入力のみで事前審査への申し込みが可能です。
ただし、その際に本人確認書類などの提出を求める金融機関もあるので注意しましょう。
フラット35の本審査の概要と必要書類
フラット35の事前審査を終えたら、本審査に進むことになります。
ここでは、本審査の概要と必要書類を詳しく解説します。
フラット35の本審査とは
事前審査の結果が出たら売買契約書を取り交わし、本審査に申し込みます。
フラット35の本審査とは、借主の返済能力や物件の担保価値を、事前審査のときよりも詳細な書類を見て厳格に行われる審査です。
事前審査とは違い、実際に家を購入するための審査であるため、提出書類の種類が増え、審査項目もより多くなります。
なお、申し込み方法は、不動産会社の担当者経由で金融機関に申し込んでもらう方法と、Webで申し込む方法、そして金融機関で直接申し込む方法の3つです。
本審査では、申込者が長期にわたる住宅ローンの返済が可能か、そして返済できなくなった場合に購入した物件を売却して資金回収ができるかを慎重に審査されます。
事前審査に通過していても、本審査に申し込むまでの期間中に勤務先や家族構成などに変更があった場合には、本審査に必ず通過できるとは限りません。
また、期間中にカードローンを使う、あるいはクレジットカードの返済が増えるといった場合にも、審査に影響が出る可能性があります。
そして、本審査の結果が出るまでの期間は早ければ3~4日、通常であれば1~2週間程度といった具合です。
書類の不備がある場合には、審査期間がさらに長期化する可能性もあるでしょう。
本審査の結果が出るまでの期間は、申込者の状況や購入する物件の内容によって変わります。
たとえば、会社員であれば、過去数年分の源泉徴収票で審査が可能ですが、個人事業主や会社経営者の場合は、数年分の会社の決算書や確定申告書から事業の状況も見られます。
審査対象となる項目が多ければ、それだけ審査にかかる期間も長くなるでしょう。
物件については、新築か中古かによって結果が出るまでの期間が異なります。
まず、新築住宅は最新の建築基準法に準拠して建てられているため、審査への影響は出ません。
一方で、中古住宅は築年数によってどの時期の建築基準法に準拠しているかが変わるため、新築住宅よりも詳細な審査が必要になります。
いざというときに売却できる物件かどうかの判断をするために、審査時間を要します。
このように、本審査の結果が出るまでの期間は、申込者の状況や購入する物件の内容によって変わってくるのです。
本審査の必要書類
フラット35の本審査では、さまざまな書類を提出しなくてはなりません。
また、本審査における必要書類は金融機関によって異なる場合もあるので、前もって確認しておくことをおすすめします。
また、「ローン条項」については注意しておいたほうがよいでしょう。
ローン条項とは、定められた期日までにローンが借りられなければ契約が白紙になるという旨が売買契約書に記載されている条項です。
そのため、期日までに審査の結果が出ないと契約を解除しなくてはなりません。
契約解除を防ぐためにも、書類の不備や追加書類の請求が求められた際には速やかに対応する必要があります。
ローン条項に抵触しないためにも、フラット35における必要書類はしっかりと把握しておきましょう。
本審査における必要書類は以下のとおりです。
フラット35の本審査における必要書類
- 借入申込書
- 個人情報及び個人信用情報の取扱いに関する同意書
- 今回の住宅取得以外の借り入れ内容に関する申出書
- 住民票の写し
- 健康保険証のコピー(両面)
- 顔写真つきの身分証明書のコピー(両面)
- 源泉徴収票
- 住民税納税通知書
- 確定申告書一式のコピー
- 納税証明書のコピー
- 売買契約書のコピー
- 重要事項説明書のコピー
- 土地建物の登記事項証明書の原本またはコピー
- 新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書
- 健康診断結果証明書
ここからは、上記の必要書類の概要や注意点を解説します。
①借入申込書
「借入申込書」は、事前審査を通過したあとに金融機関から受け取れます。
②個人情報及び個人信用情報の取扱いに関する同意書
「個人情報及び個人信用情報の取扱いに関する同意書」も、事前審査を通過したあとに、金融機関から受け取れます。
③今回の住宅取得以外の借り入れ内容に関する申出書
「今回の住宅取得以外の借り入れ内容に関する申出書」は、自動車ローンやクレジットカードのリボ払いなどほかでの借り入れがある場合に必要な書類です。
ほかの借り入れがある場合には金融機関で申出書を受け取り、提出しましょう。
申出書には当初借入日から借入金残高まで、詳細を正確に記載する必要があります。
大雑把な記載や虚偽の報告は、あとになってつじつまが合わなくなり、結果審査に通らなくなる可能性もあるため、しっかりとした内容を記載しましょう。
④住民票の写し
フラット35の本審査では、本人確認書類の1つとして「住民票の写し」の提出も求められます。
住民票の写しには、申込人と連帯債務者、入居家族全員、そして続柄の記載が必要です。
また、外国籍の場合は在留資格等の記載があるものを入手しましょう。
そして、本籍/国籍/出生地/住民票コード/マイナンバーの記載がある場合は、黒く塗りつぶす必要もあります。
さらに、住民票の写しはコピーではなく原本が必要かつ、発行後3ヶ月以内までが有効であるため、余裕をもって用意することをおすすめします。
⑤健康保険証のコピー(両面)
「健康保険証のコピー」は、裏面に記載がない場合でも両面のコピーをして提出する必要があります。
また、住所は現時点での住所を記載している必要もあるので、要確認です。
過去に引っ越ししてから住所の変更を行っていない場合には、現住所への更新が必要です。
そして、通院歴と臓器提供意思確認欄への記載がある場合は、黒く塗りつぶしておきましょう。
⑥顔写真つきの身分証明書のコピー(両面)
健康保険証と同様に、「顔写真つきの身分証明書のコピー」は裏面の記載がなくても両面コピーが必要です。
また、住所も現住所であるかどうかを確認しておきましょう。
顔写真つきの身分証明書として利用できる主なものとしては、運転免許証やパスポート、写真付き住民基本台帳カードが挙げられます。
マイナンバーカードについては金融機関によって代用の可否が違うため、提出前に確認しておきましょう。
いずれの書類に関しても、連帯債務者のような収入合算者がいる場合にはそれぞれの本人確認書類が必要です。
連帯債務でフラット35を借りる場合は提出する書類も多くなるため、漏れがないように気をつけましょう。
⑦源泉徴収票
会社員の場合は、収入証明書類の1つとして直近1~2年分の「源泉徴収票」の提出が求められます。
個人事業主の場合は別の書類が求められますが、こちらに関しては次項以降で紹介します。
源泉徴収票は、勤務先より毎年12月から翌年1月頃に行われる年末調整のあとにもらえますが、源泉徴収票が手元にない場合は、勤務先で入手しておきましょう。
住宅ローンを不動産会社の担当者経由、もしくは金融機関を通じて申し込む場合には源泉徴収票の原本の提出が求められることが多いです。
一方で、Webから申し込む場合には原本が不要で、コピーのみで済むことがほとんどです。
⑧住民税納税通知書
会社員が源泉徴収票と合わせて用意しておく必要のある収入証明書類が、「住民税納税通知書」の原本あるいはコピーです。
ただし、住民税額を証明できる書類であればよいため、「特別徴収税額の通知書」や「住民税課税証明書等の公的収入証明書」などでも代用が可能です。
住民税納税通知書は毎年5~6月頃に勤務先より交付されます。
提出する通知書は支払給与の総額が記載されているものが必要となります。
また、住民税が給与から天引きされていない場合は、納税証明書の提出が必要です。
通知書は勤務先での再発行ができないため、必要な際には各市区町村で公的な課税証明書を入手する必要があります。
1通300円程度で入手でき、有効期間は発行後3か月間です。
なお、住民税額を証明できる書類の名称は各市区町村によって異なることがあるため、注意しましょう。
⑨確定申告書一式のコピー
会社員で確定申告をしている方や個人事業主の方は、直近2年分の「確定申告書一式のコピー」を提出する必要があります。
電子申告(e-Tax)で確定申告をしている場合は受付印が押印されないため、税務署の受信通知をコピーして添付すれば問題ありません。
⑩納税証明書のコピー
「納税証明書のコピー」は、会社員で確定申告をしている方や個人事業主の方に限り提出が求められる場合があります。
必要な分は直近2年分で、発行日が3か月以内のものです。
⑪売買契約書のコピー
「売買契約書」とは、売買取引の対象となる不動産を、契約書に記載されている金額をもって買主が買い受けることを規定している契約書です。
売買代金のほかには、支払いの時期や手段、取引対象となる不動産を明確化するための土地・建物の住所、面積、売主と買主の住所、氏名といった詳細が記載されます。
売買契約書は不動産会社と契約を交わす際に入手できます。
契約後にコピーを取ったものを提出し、原本は自身で保管しておきましょう。
⑫重要事項説明書のコピー
「重要事項説明書」とは、物件の内容や取引の条件などについて、契約をするかどうかを決めるために必要な情報が記載された書面です。
重要事項説明書も売買契約書と同様に、不動産会社と契約を交わすときに入手することとなります。
提出分は原本ではなくコピーで問題ありません。
⑬土地建物の登記事項証明書の原本またはコピー
「土地建物の登記事項証明書」は、居住地を管轄する法務局にて1通600円前後で入手が可能です。
ただし、未完成の段階の注文住宅を購入する場合は登記事項証明書を手に入れられません。この場合は、金融機関から別の必要書類が要求されることになるので、適宜対応が求められます。
⑭新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書
フラット35からは、新機構団体信用生命保険制度(新機構団信)と呼ばれる保険制度が提供されています。
新機構団信とは、加入者が死亡または所定の身体障害状態になった場合に、住宅の持ち分や返済割合などにかかわらず、以後のフラット35の債務の返済が不要となる生命保険です。
新機構団信への加入は任意ですが、加入する場合には「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の提出が必要となります。
⑮健康診断結果証明書
フラット35の団体信用生命保険には、新機構団信のほかにも「新3大疾病付機構団信」というものもあります。
新3大疾病付機構団信とは、死亡・所定の身体障害状態なった場合、および3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)が原因で一定の要件に該当した場合などに適用される生命保険です。
借入金額が5,000万円以上の方で、新3大疾病機構団信へ加入を希望する場合には、「健康診断結果証明書」の提出が必要となります。
健康診断証明書は、定期健康診断の結果に基づいて発行されます。
そのため、健康診断証明書を発行するためには、定期健康診断の受診が必要です。
また、健康告知の内容によっては健康診断結果証明書のみならず、診断書の提出が求められる場合もあるので注意しましょう。
フラット35の物件検査の概要と必要書類
フラット35の物件検査は本審査を終えたあとに行われます。
ここでは、物件検査の概要と必要書類を詳しく紹介します。
フラット35の物件検査とは
フラット35の物件検査とは、融資対象となる住宅が、機構の定める技術基準に適合しているかどうかを検査機関が調査する検査です。
適合している場合には「適合証明書」が交付され、申込先の金融機関に提出できるようになります。
物件検査を行うためには物件検査手数料が必要となりますが、これは自身で負担するので注意しておきましょう。
また、物件検査は新築一戸建てと新築共同建て、そして中古住宅のそれぞれで検査の回数や内容が異なります。
新築一戸建ての場合、設計検査・中間検査・竣工検査の3回の検査が行われます。
新築共同建ての場合は中間検査がなく、設計検査・竣工検査の2回で完了です。
一方で、中古住宅の場合は一戸建て住宅と共同建てともに、書類確認と現地調査が行われます。
設計検査や中間検査、竣工検査はありません。
新築住宅(一戸建て等)の物件検査における必要書類
まずは、新築住宅(一戸建て等)の設計検査・中間検査・竣工検査における必要書類を紹介します。
新築住宅(一戸建て等)の設計検査の場合
新築住宅(一戸建て等)の設計検査における必要書類
- 設計検査申請書
- 付近見取り図
- 配置図
- 平面図
- 立面図(2面以上)
- 矩形図
- 住宅の向かい面積計算図(既存建築物がある場合)
- 仕様書(仕上表を含む)
- 住宅金融支援機構承認住宅(変更)承認書(写し)
- 省エネルギー基準(断熱等性能等級)適合仕様シート
- その他住宅構造に応じた適合仕様シートなど
このタイミングでの必要書類は非常に多いため、1つずつ確認しながら漏れないように用意していきましょう。
新築住宅(一戸建て等)の中間検査の場合
新築住宅(一戸建て等)の中間検査における必要書類
- 中間現場検査申請書
- 工事内容確認チェックシート(中間・竣工)【一戸建て等(一般用)】
- 工事内容確認チェックシート(中間・竣工)【一戸建て等(機構承認住宅(設計登録タイプ)用)】
似たような書類が混在しているため、各書類を正確に区別しておきましょう。
新築住宅(一戸建て等)の竣工検査の場合
新築住宅(一戸建て等)の竣工検査における必要書類
- 竣工現場検査申請書・適合証明申請書
- 工事内容確認チェックシート(中間・竣工)【一戸建て等(一般用)】
- 工事内容確認チェックシート(中間・竣工)【一戸建て等(機構承認住宅(設計登録タイプ)用)】
- 検査済証の写し(建築確認が不要である場合または完了検査と【フラット35】竣工現場検査を同一窓口にする場合は不要)
中間検査における必要書類と同様に似たような書類があるため、こちらも正確な区別が必要です。
新築住宅(共同建て)の物件検査における必要書類
次に、新築住宅(共同建て)の設計検査と竣工検査における必要書類を紹介します。
新築住宅(共同建て)の設計検査の場合
新築住宅(共同建て)の設計検査における必要書類
- 設計検査申請書(第一面)
- 設計検査申請書(第二面)【共同建て用】
- 設計検査申請書(第三面)【共同建て用】
- 管理規約案や長期修繕計画案など
- 付近見取り図
- 配置図
- 平面図
- 立面図(2面以上)
- 矩形図
- 各住戸の床面積計算図(申請住戸分)、探知全体の床面積計算図(非住宅(併用)部分がある場合には、その面の計算図)
- 敷地面積計算図
- 既存建築物の床面積計算図(既存建築物がある場合)
- 仕様書(仕上表を含む)
このタイミングでの必要書類は新築住宅(一戸建て等)の場合と同様に多いです。
漏れなく用意するためにチェックリストを使って用意しておくとよいでしょう。
新築住宅(共同建て)の竣工検査の場合
新築住宅(共同建て)の竣工検査における必要書類
- 竣工現場検査申請書・適合証明申請書(第一面)
- 竣工現場検査申請書・適合証明申請書(第二面)【共同建て用】
- 竣工現場検査申請書・適合証明申請書(第三面【共同建て用】(フラット35登録マンションの場合に提出)
- 竣工現場検査申請書・適合証明申請書(第四面)【共同建て用】(フラット35登録マンションで必要に応じて提出)
- 工事内容確認チェックシート(中間・竣工)【一戸建て等(一般用)】
- 検査済証の写し(完了検査と【フラット35】竣工現場検査を同一窓口に申請する場合は不要)
似たような書類が混在しているので、それぞれ間違わないように注意しましょう。
中古住宅の物件検査における必要書類
最後に、中古住宅の物件検査における必要書類を紹介します。
中古住宅の物件検査における必要書類
- 中古住宅適合証明申請書
- 中古住宅適合証明申請書類チェックリスト
- 中古住宅構造確認依頼書・中古住宅構造確認書(住宅の構造をメーカーに確認する場合)
中古住宅の物件検査における必要書類は、新築住宅の場合と比べると非常に少ないです。
フラット35の申請に必要な適合証明書とは
適合証明書とは、フラット35を利用する際に金融機関に提出しなくてはならない書類の一つ。
取得予定の物件が、住宅金融支援機構の求める水準を満たしていることを証明するための書類です。
こちらも申請時に必要となる重要な書類ですので、フラット35の申請をご検討されている方は必ずご参照ください。
フラット35の必要書類を準備する際に注意したいこと
これまでお伝えしてきたように、フラット35の申し込みにおける必要書類は多岐に渡ります。
必要書類の収集や記載をミスなく行うため、できるだけ早い段階で準備し始めたほうがよいといえるでしょう。
準備を始める目安としては、本審査の1か月程前がベストだといわれています。
必要書類は審査の都度集めるのではなく、本審査の1か月程前にまとめて集めておくとよいでしょう。
こちらでは、申し込む際に必要である条件3つを詳しく解説しています。フラット35を考えている方はあわせてご覧ください。
フラット35の申し込みにおける必要書類は多いため丁寧な確認が大事
今回はフラット35の申し込みにおける必要書類について詳しく解説しました。
書類の提出が求められるタイミングは大きく分けて事前審査と本審査、そして物件検査の3回あります。
特に本審査と物件検査で必要な書類の種類は多岐に渡るため、チェックリストを活用しながら1つずつ丁寧に集めていくことが大事だといえます。
漏れなく用意し、審査に通るように準備しましょう。
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